自分の仕事と行政法は、係わりが深い。
でも、用語一つ取っても正確に理解してない事に今回の勉強で気が付いたよ。
なんだか、いい加減な理解でしかないかもしれないけど、今時点では以下のように解釈している。
行政主体 国と公共団体
行政庁 公権力の権限を持っているもの、国務大臣、建設主事、市町村長、知事
(広域連合もこの部類に入るのかなぁ。・・広域計画もあり主体性有り)
行政機関 行政庁+補助機関
補助機関 行政庁以外かつ行政庁の手先(自分も含まれる。)
執行機関 国なら国税局や自衛隊や海上保安庁(強制力のある部門)
地方公共団体なら行政機関と同じもの。
諮問機関 答申を受けても無視しても大丈夫。(--;
参与機関 合議により、必ず行政庁は言うことを聞くこと。
では、この上のクラスで、行政+司法+立法で行政の定義は、
控除説「国家作用から立法および司法の作用を除いたもの」
積極説「法の下に法の規則を受けながら、現実具体的に国家目的の積極的実現を目指して行われる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」・「公共事務の管理・実施」
控除説はシンプルで、複雑多岐な行政をまとめて表現するにはこれで良い。(覚えるのも簡単)
では、この上の定義に入って行くと。国の定義だけど「行政書士」の勉強の範囲でもないような気がするので、勉強も省略。
こんな段階で、商法を無視して受験するつもりだけと、お金を捨てるだけかも。
・・・さて、勉強の続きをしよう。
最近のコメント