電気通信主任技術者規則の一部改正
電気通信主任技術者規則の一部改正がされました。(2009.6.30)内容を抜粋された物が電気通信国家試験センターのHPに有りましたので、貼り付けておきます。
線路を受ける方は、範囲が広くなりましたね。
1 〔第九条〕試験科目
第二号ハ「線路設備の概要及び設備管理」は、新たに「セキュリティ管理」が追加され、「線路設備の概要並びに当該設備の設備管理及びセキュリティ管理」に改められました。
2〔第十条〕科目合格者に対する試験の免除
平成21年6月30日以降に実施される試験から、科目合格者に対する試験の免除期間が、試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内だったものが、3年以内に延長になりました。
・〔附則〕経過措置第二号
平成21年6月30日以前に実施された試験により試験科目の免除を受けることのできる科目合格者は、従前のとおり、試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内です。
3 〔第四十条〕資格者証の交付
新たに第二項として、「前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。」という努力義務規定が追加されました。
※詳細については、官報(号外第138号平成21年6月30日4頁以降)を参照してください。
電気通信主任技術者規則の一部改正('09.6.30)の抜粋


tokyopさん こんばんわ。
情報ありがとうございます。
電気通信主任技術者試験の科目合格の有効が延長されたのですね。3年で6回受験できますから、受験者にとっては有利ですね。
どの資格もそうなのですが、棄権者があり、受験予定していたが、急用が入ってとか、ありますから。
3項の努力義務は、工担者の規則にありました。それに合わせ、準用という事でしょうね。
投稿: kazzy | 2009年7月 6日 (月) 18時11分
kazzy さん、こんにちは。
今回は規則だけの改正でしたから、法律と違い国会を通す必要が無かったので、今月の新年度の試験に会わせたのでしょうね。
しかし、3項は新たなる天下り先ができ、税金ではなく、新たな財源として資格者からの上納金を当てにしているのなら問題ですね。
少し、気になります。
投稿: tokyop | 2009年7月 6日 (月) 18時52分