京都大学入試試験で、携帯電話とヤフーの掲示板を利用しカンニング行為を行った受験生が逮捕されました。京都大学からの被害届により警察が捜査したため呆気なく犯人逮捕につながりました。
警察の捜査ではドコモに対して任意照会で通信記録の提供を要請しています。法律で通信記録の提供について考えると。
日本国憲法
第21条
略
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
と定めています。また、電気通信事業法でも憲法の流れから
第四条
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
通信の秘密は法律で堅く守られているので、仮に市のCATVがIPアドレスからの通信記録提出について任意照会が警察からあっても、裁判所での捜査令状がなければ応える事はしないと思います。
ただ警察からの法令に定めのある任意照会では、警察から必要とされる個人情報の開示はしています。犯罪もネット詐欺が捜査の大半なので、メールアカウント等からの個人情報の開示となります。
さて、今回ドコモは警察からの任意照会で通信記録を開示しています。
当然、その前にヤフーへの掲示板の書き込み情報で、IPアドレスと携帯電話の固体識別番号が警察に開示されてドコモに任意照会がされたと思います。
IPアドレスは、多くの利用者で共有されているので、通信時に誰にIPアドレスを払い出ししていたかは通信の秘密になるように思えます。ただ、固体識別番号は携帯電話ごとに異なるため唯一の番号です。警察からドコモに固体識別番号で任意照会があるとドコモは通信の秘密ではなく、自社の個人情報取り扱いポリシーの扱いにより警察に携帯契約者の捜査に必要な個人情報を開示することになったと推察します。(契約約款の確認はしていないので、不正確かもしれませんが。)
どちらにしろ、不正をした受験生は自分の犯した不正行為の罪に問われる事になります。ただ、カンニングで逮捕されるのも当然なのか行き過ぎなのか議論が分かれそう気もします。京都大学も国の機関であり、当事者ですから警察に委ねずに民事として弁護士を通じて調査できなかったかという気もします。これだけ証拠が残っているのですからね。単に、不正行為者を不合格にする事が目的でしたらね。カンニングの手法により、罪の問われ方が異なるのも理解できますが、それでも試験中に騒いで試験を妨害したのでも無いですからね。
国家資格試験でも、カンニングしたら数年間は再度試験が受けられないペナルティは有りますが、この場合も警察に逮捕され捜査されるのでしょうか。
京都大学の警察への丸投げ行為が腑に落ちないので、すこし受験生よりに書きましたが、カンニングで合格しようなんて、そんなに世間は甘いものでは有りませんね。
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